リフレックス錠15mg0.5錠の処方が来ました。
一緒にいた薬剤師が
「割線があるし、自家製剤加算取れるわね?」
と言いました。
ところが、そうも言いきれません。
半錠時の自家製剤加算の要件
半錠に分割したときの自家製剤加算の要件は以下の2点です。
①錠剤に割線がある
②分割した規格のものが既製品では存在しない
半錠に分割する作業をしても、加算を取れないことがあるので注意が必要です。
割線ではなく割線模様?
錠剤に”割線”があっても、加算を取れないことがあります。
それは、”割線のような”線が刻まれていても、それは割線ではないということがあります。
メーカーが割線として申請をしていない場合は、割線ではなく”模様”という扱いになります。
では、どのように判断すればよいのでしょうか。
添付文書の記載を確認する
割線として申請したある場合は、添付文書に「割線がある」と明記されています。
例えばザイザルの添付文書には以下の記載があります。(下線は当サイト)
本剤は、白色の両面に割線のある楕円形のフィルムコーティング錠であり、識別コード及び形状は下記のとおりである。
「割線のある」とはっきり書かれています。
では、リフレックスの場合はどうでしょうか?
リフレックス錠15mgは自家製剤加算を取れるか
まず、リフレックス錠の規格は15mgと30mgのみです。
7.5mg錠は存在しませんので、15mgを分割した際の規格は存在していません。
割線はどうでしょうか。
リフレックスには割線のような線は存在しています。
でも、添付文書には「割線である」とは明記されていません。
そのため、リフレックス錠15mgに刻まれている線は”割線模様”ということになります。
リフレックス錠15mgを半錠に分割して自家製剤加算を算定した場合、返戻になる可能性があります。
まとめ
リフレックス錠15mgを半錠にしても自家製剤加算は取れない可能性があります。
今回もサービスで半錠分割作業をすることになりました。
それでも、すぐに服用できるよう調剤することは、薬剤師としての当然のことですね。