薬局の仕事

【自家製剤加算】リフレックス錠15mgを半錠にすると加算は取れる?

この記事はプロモーションを含みます。

リフレックス錠15mg0.5錠の処方が来ました。

 

一緒にいた薬剤師が

「割線があるし、自家製剤加算取れるわね?」

と言いました。

 

ところが、そうも言いきれません。

 

半錠時の自家製剤加算の要件

半錠に分割したときの自家製剤加算の要件は以下の2点です。

①錠剤に割線がある

②分割した規格のものが既製品では存在しない

 

半錠に分割する作業をしても、加算を取れないことがあるので注意が必要です。



割線ではなく割線模様?

錠剤に”割線”があっても、加算を取れないことがあります。

それは、”割線のような”線が刻まれていても、それは割線ではないということがあります。

メーカーが割線として申請をしていない場合は、割線ではなく”模様”という扱いになります。

 

では、どのように判断すればよいのでしょうか。

 

添付文書の記載を確認する

割線として申請したある場合は、添付文書に「割線がある」と明記されています。

例えばザイザルの添付文書には以下の記載があります。(下線は当サイト)

本剤は、白色の両面に割線のある楕円形のフィルムコーティング錠であり、識別コード及び形状は下記のとおりである。

 

「割線のある」とはっきり書かれています。

 

では、リフレックスの場合はどうでしょうか?



 

リフレックス錠15mgは自家製剤加算を取れるか

まず、リフレックス錠の規格は15mgと30mgのみです。

7.5mg錠は存在しませんので、15mgを分割した際の規格は存在していません。

割線はどうでしょうか。

リフレックスには割線のような線は存在しています。

でも、添付文書には「割線である」とは明記されていません。

そのため、リフレックス錠15mgに刻まれている線は”割線模様”ということになります。

リフレックス錠15mgを半錠に分割して自家製剤加算を算定した場合、返戻になる可能性があります。



まとめ

リフレックス錠15mgを半錠にしても自家製剤加算は取れない可能性があります。

今回もサービスで半錠分割作業をすることになりました。

それでも、すぐに服用できるよう調剤することは、薬剤師としての当然のことですね。

 

*医薬品の使用に当たっては、担当の医師、薬剤師等の指示に従って下さい。

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