錠剤に割線らしき線があるけど、それは割線ではないというケースがあります。割線がなければ半錠に分割したとしても自家製剤加算は取りにくくなります。
割線ではなくて模様?
錠剤に割線らしき線があるけど、それは割線ではないというケースがある。
以下の製剤がそれに該当する
- フルイトラン錠1mg
- メイラックス錠1mg
- リフレックス錠15mg
これらの製剤は、割線のような線が錠剤に刻まれています。でも、割線として申請していないようです。そのため、割線ではなく、「割線のような模様」ということになります。
割線かどうかの判断は
錠剤に刻まれている線が割線なのか、模様なのか、錠剤を見て見分ける術はありません。というか、それ自体に違いはありません。メーカーが申請をしたかどうかの違いだけだからです。
割線かどうかの判断は、添付文書の記載を確認します。「白色の割線入り素錠」などの記載があれば、それは間違いなく割線です。そのような明確な記載がない場合は、模様ということになります。
自家製剤加算を取るには
錠剤を半錠にして、自家製剤加算の算定するには以下の要件を満たす必要があります。
①錠剤に割線がある
②分割した規格のものが既製品では存在しない
では、割線模様の場合は算定できないのか。一概にダメとも言えないようです。
でも、基本的には錠剤に刻まれた線が割線なのか添付文書で確認すると覚えておいて間違いないでしょう。