厚生労働省の2019年4月2日付の通知により、薬剤師以外によるピッキングが可能となりました。
今回の通知で、薬剤師以外ができる業務が一部明確にされています。
調剤業務は薬剤師のみ
調剤業務は薬剤師だけが行える業務です。
薬局での調剤業務を薬剤師以外が行うことは、薬剤師法によって禁じられています。
その点が、今回の通知でも前置きとして書かれています。
薬剤師法(昭和 薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 号)第 19 条において は、 医師 、歯科医師又は 、歯科医師又は 獣医師 が自己の処方箋によりら調剤するとき を除き、薬剤師以外の者が販売 を除き、薬剤師以外の者が販売 を除き、薬剤師以外の者が販売 又は授与の目的で調剤してならいことを規定ます。
薬剤師法との整合性
薬剤師の仕事は物から人へとシフトしていく流れになっています。そうした流れの一環として、薬剤師以外ができる業務が一部明確にされた形です。
最終的な責任は薬剤師が担うものの、単純な作業の一部を薬剤師以外が行えるようになりました。
最終的な責任は薬剤師が担う事や、薬剤師の目が届く範囲で行う作業に限定される事とされていて,薬剤師法との整合性が図られています。
薬剤師の責任のもと行われる単純作業に限定されていることは、以下のように記載されています。
1 調剤に最終的な責任を有する 薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が 実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤し薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師自ら行う必要があること。
・当該薬剤師の 目が現実に届く限度の場所で 実施されること
・薬剤師の学的知見も踏まえ、処方 薬剤師の学的知見も踏まえ、処方 箋に基づいて 調剤した薬の品質等に影 響がなく、結果として調剤 た薬を服用する患者 に危害の及ぶことがない こと
・当該 業務を行う者が 、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
ピッキングと一包化
具体的に認められたのは、薬剤師以外がピッキングと一包化した薬の数量チェックを行うことです。
ピッキングについては、「医薬品の必要数を取り揃える行為」と表現されています。PTPシートなどのピッキングは薬剤師でなくてもできるようになりました。一包化した薬剤のチェックについては、一包化作業と鑑査は薬剤師が行いますが、その間の数量チェックは行えることになりました。
通知には以下のように書かれています。
2具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
計量や混合は不可
軟膏剤、水剤、散剤等の軽量、混合などの業務は引き続き薬剤師でなければ行えません。この点も明確に記されています。
「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日付薬食総発0625第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。
まとめ
・薬局での調剤業務を薬剤師以外が行うことは、薬剤師法によって禁じられています。
・最終的な責任は薬剤師が担うものの、単純な作業の一部を薬剤師以外が行えるようになりました。
・具体的に認められたのは、薬剤師以外がピッキングと一包化した薬の数量チェックを行うことです。
・軟膏剤、水剤、散剤等の軽量、混合などの業務は引き続き薬剤師でなければ行えません。
参考資料:調剤業務のあり方についてー2019年4月2日付厚労省通知
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